2024年10月より、ジェネリック医薬品(後発医薬品)がある薬に対して先発医薬品(長期収載品)の使用を希望した場合、その薬の差額の4分の1を患者さまに特別の料金としてご負担いただく制度(選定療養)が始まりました。
・「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
・端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。
・後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
・薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。
参照:厚生労働省